楽天/moba


2016年2月26日金曜日

週末です

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。


現在雇用保険法をお届けしていますが、3月2日あたりから、健康保険法に入ろうと思います。



2月最終の週末です。


この時期、学習のモチベーションが上がらない方もおられるのでは?


そんな場合、学習計画を見直されてはいかがでしょうか?


受験生の方で、学習計画を立てておられない方は、かなりの少数派です。


もちろん予備校の講座をお取りになっておられる方は、別ですよ。


そうでない方は、学習計画なしでの合格可能性は、ほぼゼロといってもいいぐらいです。


ぜひ、この機会に学習計画を見直してください。


きっとやる気(あせり??)が出てくると思います。




それでは、1日1問を始めます。





***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

雇用保険法 
 
第61条の2 


高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が(  a   )以上あり、 かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより 被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた 賃金日額に30を乗じて得た額の100分の(  b   )に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。


 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、(  c   )日未満であるとき。

 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 






+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6箇月 2、1年 3、2年 4、5年 
(b) 1、30 2、45 3、60 4、75 
(c) 1、10 2、30 3、75 4、100 
__________________________________




 



*********解答***********









(a)  4、5年  
(b)  4、75    
(c)  4、100  
**********************



━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■  2016ホクベン≪スタートキャンペーン≫
2月末まで 実施中  ■□

労働基準法の進度チェック(100問模試)&第1回勉強会のテキストがワンコインで!!
                  今だけ!!
 ++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++
http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2016/campain/camp1/2016camp1inde.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━

今日は、高年齢再就職給付金 からの出題です。



過去10年間、択一式で4回出題されました。


直近の出題は、H27です。

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。


0 件のコメント:

コメントを投稿