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2015年10月14日水曜日

早くも10月も半分が・・・

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

個人的感想ですが、あっという間に10月も半分が過ぎようとしています。

今年の合格発表も、近づいてきました。

金沢での勉強会は、常時10名前後の方がおいで下さいましたが、救済待ちの方を含めると、3名の方が合格ライン付近におられます。

残念ながら合格ラインに達しなかった方は、来年に向け少しずつ始動しておられます。

みなさんは、いかがお過ごしでしょうか?

現在、来年の社労士試験に向け、1日1問を実施しています。

とはいえ、まだ本格的な学習をしておられる方は少ないと思い、受験はもちろん合格
後にも必要な社労士法をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社会一般 
 
第14条の9 

連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の37に規定する(  a  ) の議決に基づき、 当該登録を取り消すことができる。

 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。

 第14条の7第2号に規定する者に該当するに至つたとき。

 (  b  )以上継続して所在が不明であるとき。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、厚生労働大臣 2、資格審査会 3、行政不服審査 4、全国社会保険労務士会  
(b) 1、6箇月 2、1年 3、2年 4、3年  
__________________________________





*********解答***********




(a)  2、資格審査会   
(b)  3、2年   
**********************


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