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2015年8月6日木曜日

総まとめ<選択式>1日1問国民年金法(4日目)

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

今週は、選択式総まとめ第5弾ということで、国民年金法をお送りします。

それでは、1日1問を始めます。

もちろん3問以上正解くださいね。

さらに言えば、間違えた箇所はしっかり覚えてください。

後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。

本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていないと思います。

誤解を恐れずに、お伝えすれば、次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれませんよ。
***選択式1日1問***

国民年金法 
 
第28条 


老齢基礎年金の受給権を有する者であつて(  a  )歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、 厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が(  b  )歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付 ((  c  )を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は(  b  )歳に達した日から(  a  )歳に達した日までの 間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。


__語群______________________________

(a) 1、60 2、65 3、66 4、70 
(b) 1、60 2、65 3、66 4、70  
(c) 1、老齢 2、老齢又は退職 3、退職 4、障害又は退職 
 
__________________________________

第30条 


障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の 診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して(  d  )を経過した日 (その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、 以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と 保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(  e  )に満たないときは、この限りでない。

 被保険者であること。

 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。



__語群______________________________

(d) 1、6月 2、1年 3、1年6月 4、3年 
(e) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4  
__________________________________



*********解答***********

(a)  3、66 
(b)  2、65 
(c)  2、老齢又は退職   
(d)  3、1年6月    
(e)  3、2/3   
**********************

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