ご訪問ありがとうございます。
今週は、選択式総まとめ第5弾ということで、国民年金法をお送りします。
それでは、1日1問を始めます。
もちろん3問以上正解くださいね。
さらに言えば、間違えた箇所はしっかり覚えてください。
後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。
本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていないと思います。
誤解を恐れずに、お伝えすれば、次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれませんよ。
***選択式1日1問***
国民年金法
第7条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一
日本国内に住所を有する( a )歳以上( b )歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの (被用者年金各法に基づく( c )を支給事由とする年金たる給付その他の( c )を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの (以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
__語群______________________________
(a) 1、18 2、20 3、25 4、30
(b) 1、55 2、60 3、61 4、65
(c) 1、老齢 2、退職 3、死亡 4、老齢又は退職
__________________________________
第10条
被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合において、 その者の次に掲げる期間を合算した期間が( d )年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、 被保険者の資格を喪失することができる。
一
被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた日の属する月から 60歳に達する日の属する( e )までの期間
__語群______________________________
(d) 1、10 2、20 3、25 4、30
(e) 1、翌日 2、月 3、翌月 4、月の前月
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、20
(b) 2、60
(c) 4、老齢又は退職
(d) 3、25
(e) 4、月の前月
**********************
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
ラストスパート社労士 誌上最強の模試 2015年度
0 件のコメント:
コメントを投稿