ご訪問ありがとうございます。
いよいよ勝負の週です。 悔いのないように、やれるだけのことをやりましょう!!
それでは、1日1問を始めます。
今週は、選択式直前対策として狙われそうなところをお送りします。
間違えた箇所は、今すぐ覚えてください。
今日覚えたところが本試験で出題されれば、合格に向けて、かなりのアドバンテージです。
***選択式1日1問***
労働基準法
平成26年最高裁判例(阪急トラベルサポート事件)
添乗業務について、会社と添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で( a )指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の( b )の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているなど業務の性質、内容やその( b )の態様、状況等、会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法第38条の2(編注:事業場外のみなし労働時間制)第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たる( c )解するのが相当であるとするのが最高裁判所の判例である。
__語群______________________________
(a) 1、個別の 2、専門の 3、全体の 4、集合的な
(b) 1、実態 2、実績 3、遂行 4、可能性
(c) 1、こと 2、と 3、べきと 4、とはいえないと
__________________________________
*********解答***********
(a) 1、個別の
(b) 3、遂行
(c) 4、とはいえないと
**********************
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」

0 件のコメント:
コメントを投稿