ご訪問ありがとうございます。
今週は、選択式総まとめ第4弾ということで、健康保険法をお送りします。
それでは、1日1問を始めます。
もちろん3問以上正解くださいね。
さらに言えば、間違えた箇所はしっかり覚えてください。
後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。
本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていないと思います。
誤解を恐れずに、お伝えすれば、次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれませんよ。
***選択式1日1問***
健康保険法
第85条
被保険者(( a )被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち 自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する( b )費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、( b )( c )における食費の状況を勘案して 厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。) を控除した額とする。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
4
厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
__語群______________________________
(a) 1、日雇特例 2、特定長期入院 3、任意継続 4、特例退職
(b) 1、総 2、平均的な 3、実 4、具体的な
(c) 1、統計 2、調査 3、家計 4、標準世帯
__________________________________
第86条
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち ( d )選定するものから、( e )療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
__語群______________________________
(d) 1、国が 2、厚生労働大臣 3、自己の 4、保険医療機関等の
(e) 1、評価 2、平均的な 3、生活 4、具体的な
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、特定長期入院
(b) 2、平均的な
(c) 3、家計
(d) 3、自己の
(e) 1、評価
**********************
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