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それでは、1日1問を始めます。
今週は、労災保険法からの出題です。
もちろん3問以上正解くださいね。
さらに言えば、間違えた箇所はしっかり覚えてください。
後で、もう一度見直せばよいという考えは、キッパリとお捨てください。
本試験までに、何度も見直す時間はもう残されていないと思います。
誤解を恐れずに、お伝えすれば、次回この条文に出会うのは、本試験の時かもしれませんよ。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第16条の9
労働者を故意に死亡させた者は、( a )を受けることができる遺族としない。
2
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて( b )を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を 故意に死亡させた者は、( b )を受けることができる遺族としない。
3
( b )を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、( c )を受けることができる遺族としない。
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて( b )を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
__語群______________________________
(a) 1、傷病補償年金 2、遺族補償年金 3、遺族補償一時金 4、遺族補償給付
(b) 1、傷病補償年金 2、遺族補償年金 3、遺族補償一時金 4、遺族補償給付
(c) 1、傷病補償年金 2、遺族補償年金 3、遺族補償一時金 4、遺族補償給付
__________________________________
第26条
二次健康診断等給付は、( d )第66条第1項 の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項 ただし書の規定による健康診断のうち、 直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他( e )による脳血管疾患及び心臓疾患の発生に かかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると 診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
__語群______________________________
(d) 1、憲法 2、労働基準法 3、労働基準法施行規則 4、労働安全衛生法
(e) 1、検査 2、診断 3、業務上の事由 4、労働者の請求
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、遺族補償給付
(b) 2、遺族補償年金
(c) 3、遺族補償一時金
(a) 4、労働安全衛生法
(b) 3、業務上の事由
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