ご訪問ありがとうございます。
現在、社会一般の選択式問題をお送りしています。
もうすぐ7月。
本試験まで、あとわずかです。
今までの努力を無駄にしないように、残りの期間しっかりと悔いの無いように学習に取り組みましょう。
それでは、1日1問を始めます。
社会一般
高齢者医療確保法
第1条
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の 実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、 後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて( a )及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条
国民健康保険は、( b )の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
第3条
( c )は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2
国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、保険事業 2、社会保障 3、健康保険 4、国内経済
(b) 1、加入者 2、被保険者 3、加入員 4、被保険者及び被扶養者
(c) 1、国 2、都道府県 3、市町村 4、市町村及び特別区
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、社会保障
(b) 2、被保険者
(c) 4、市町村及び特別区
**********************
今日は、目的条文からの出題です。
出題されたら、救済のかからない可能性が高いので出題しました。
この法律全体での直近の出題は、H25です。
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