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2015年5月7日木曜日

2015社労士<模試>情報その5

 資格の大原 社会保険労務士講座
ご訪問ありがとうございます。

みなさん模試の申し込みはお済みですか?

さて、今回で5回目になる模試情報、今日はクレアールです。

前回のブログをご覧にならなかった方のために、模試の重要性を簡単に説明します。

合格者の方(含む私たちスタッフ)からお話を聞くと、模試は必ず受けておられます(キッパリ)。

回数は、人それぞれですが、少ない方で1回、平均すると3回程度です。
なぜ、合格者は模試を受験するのか?

それは、

・時間配分、会場の雰囲気など、本番の感覚が身につけられる
・不得意科目が把握できる
・モチベーションアップ

などがあげられます。
各予備校さんが、本試験的中を狙って、出題確率の高い問題が出題され、法改正に対応しています。
このように、短時間で効果の高い模試の受験を、このGWに是非検討してみてください。

という訳で、クレアール模試についてお伝えします。
クレアール模試は、7月1日に自宅受験、7月5日に会場受験が実施されます。

例年過去問や法改正を中心とした、基本事項をもれなく網羅した、出題バランスの良さという点に、定評があります。
模試をやりっぱなしにせず、何度も復習しようと思っておられる方に強くお勧めします。
詳細はこちらからどうぞ

<クレアール>
 


現在、国民年金法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

国民年金法 
 
H23法附則第2条 


平成24年10月1日から起算して(  a  )を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者 (国民年金法による(  b  )基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間 及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前(  c  )以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって 消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料 (以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、3年 2、4年 3、5年 4、10年  
(b) 1、老齢 2、障害 3、老齢及び障害 4、遺族   
(c) 1、3年 2、4年 3、5年 4、10年    
 __________________________________





*********解答***********




(a)  1、3年     
(b)  1、老齢     
(c)  4、10年  
 **********************

今日は、国民年金の保険料の納付の特例からの出題です。

過去10年間、選択式で1回、択一式で1回出題されています。

直近の出題は、H25です。




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