社労士試験の申込締切日が、迫ってきました。
受験を迷っておられる方、ぜひエントリーをしてください。
詳しくは、こちらからどうぞ。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf
もうすぐ6月です。計画が遅れておられるなら、新たに計画を立て直して、本試験に備えましょう!!
厚生年金保険法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
厚生年金保険法
50条
障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。
この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )に満たないときは、これを( a )とする。
2
障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、 同項に定める額の( b )に相当する額とする。
3
障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法 による障害基礎年金を受けることができない場合において、 障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項 に規定する障害基礎年金の額に( c )を乗じて得た額 (その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、90 2、120 3、240 4、300
(b) 1、1/2 2、1/3 3、125/100 4、130/100
(c) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
__________________________________
今日は、障害厚生年金の額からの出題です。
過去10年間、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H25です。
厚生年金保険法
50条
障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。
この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )に満たないときは、これを( a )とする。
2
障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、 同項に定める額の( b )に相当する額とする。
3
障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法 による障害基礎年金を受けることができない場合において、 障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項 に規定する障害基礎年金の額に( c )を乗じて得た額 (その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、90 2、120 3、240 4、300
(b) 1、1/2 2、1/3 3、125/100 4、130/100
(c) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、300
(b) 3、125/100
(c) 4、3/4
**********************
今日は、障害厚生年金の額からの出題です。
過去10年間、択一式で4回出題されています。
直近の出題は、H25です。
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平成27年度社会保険労務士試験[解説付]完全模擬問題 2015年 06 月号
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