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2015年5月1日金曜日

2015社労士<模試>情報その3≪大原≫

FP入門講座開講

ご訪問ありがとうございます。

さて、先日からお伝えしている模試情報、今日は大原さんです。

先日のブログを、ご覧にならなかった方のために、模試の重要性を簡単に説明します。

合格者の方(含む私たちスタッフ)からお話を聞くと、模試は必ず受けておられます(キッパリ)。

回数は、人それぞれですが、少ない方で1回、平均すると3回程度です。

なぜ、合格者は模試を受験するのか?
それは、

・時間配分、会場の雰囲気など、本番の感覚が身につけられる
・不得意科目が把握できる
・モチベーションアップ

などがあげられます。

各予備校さんが、本試験的中を狙って、出題確率の高い問題が出題され、法改正に対応しています。

このように、短時間で効果の高い模試の受験を、このGWに是非検討してみてください。

という訳で、大原模試についてお伝えします。

大原模試は2回実施されます。

6月27日、28日が第1回
7月25日、26日が2回目です。

詳細は下記のバナーからどうぞ
資格の大原 社会保険労務士講座

クリックされたら、画面の真ん中のバナーから「 直前対策講座 」を選びクリックしてください。

模試の詳細が確認できます。

また、 私たちホクベンでも、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。
現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」の5科目をお届けできます。
この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。
社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。
そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。
ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/

現在、国民年金法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

国民年金法 
 
法附則第9条の3の2 


当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の 四分の一に相当する月数を合算した月数が(  a  )以上である日本国籍を有しない者((  b  )でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するもの その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 日本国内に住所を有するとき。

 (  c  )年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。



+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月  
(b) 1、日本人 2、被保険者 3、外国人 4、破産者  
(c) 1、老齢基礎 2、障害基礎 3、老齢基礎年金又は障害基礎 4、遺族基礎  
 
__________________________________





*********解答***********




(a)  1、6月  
(b)  2、被保険者       
(c)  2、障害基礎  
 **********************

今日は、日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給からの出題です。

過去10年間で、択一式で8回出題されています!
直近の出題は、H24です。


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