ご訪問ありがとうございます。
さあ、週の始まりの月曜日。
今日は、模試の活用についてお伝えします。
合格者の方(含む私たちスタッフ)からお話を聞くと、模試は必ず受けておられます(キッパリ)。
回数は、人それぞれですが、少ない方で1回、平均すると3回程度です。
模試受験のメリットは、
・時間配分、会場の雰囲気など、本番の感覚が身につけられる
・不得意科目が把握できる
・モチベーションアップ
など、実力アップのチャンスです。
そのためには、模試の日程にあわせて、学習計画を立てることが大切です。
また、模試は各予備校さんが、本試験的中を狙って、出題確率の高い問題が出題されます。
法改正に対応した問題も含まれています。
このように、短時間で効果の高い模試の受験を、このGWに是非検討してみてください。
どの予備校さんの模試が良いかは、一概には言えません。
お住まいの近くで、受験できるかどうか、日程があうか、費用はどうかなど、下記のバナーから色々お探しください。
~2015年合格に向け各予備校徹底比較!!~
まずは複数校の、資料請求をして比較検討してみてください。
あちこち資料請求するのが面倒な方、こちらから一括請求することもできますよ。
大原
LEC
<クレアール>
<TAC>==
模試は受験した後も効果的な活用方法があります。
まずは、復習すること。
次は、予備校から返却されるデータを有効利用することです。
復習に関しては、
間違えてしまった問題はもちろん、こんな感じかなとカンで正解した問題も必ず復習することです。
本試験で一番怖いのは、わかったつもりで実はわかっていなかったということです。
本当にわかるまで、繰り返し問題を解きましょう。
また、予備校から点数や順位、あるいは各問題の正答率等のデータが送られてきます。
その中で、最も重要なのは、順位ではなく(笑)、正答率です。
テストなので、結果が悪いとやっぱり落ち込んでしまうと思います。
しかし、間違えた問題ができるようになれば、本試験で同じような問題が出題されても正解できます。
結果を見て落ち込む時間があったら、同じ間違いを繰り返さない方法を考えましょう。
誤解を恐れずに言えば、
正答率40%以下の問題は、今のところできなくてもよいです(キッパリ)。
逆に、正答率50%以上の問題は、確実に押さえてください。
以上のように、模試を効果的に活用して、合格を勝ち取ってください。
私たちホクベンでも、みなさんの学習の進み具合をサポートするために、各科目の『ミニ模試(100問模試』を作成しています。
現在、「労働基準法・安衛法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」「健康保険法」
の5科目をお届けできます。
この模試は、重要過去問を100問ピックアップしています。
社労士合格のためには、過去10年間の過去問の正解率を最低でも90%にしなければならないといわれています。
そこで、このミニ模試を解いて、正解率90%以上なら、その科目は合格という目安に使っていただけます。ぜひ、ご自身の学習進度チェックにご活用ください。
詳しくはこちら↓
http://hokuben.jimdo.com/
現在、国民年金法の1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
国民年金法
第40条
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
二
( a )をしたとき。
三
養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、 同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
( b )によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの 間にあるときを除く。
四
( c )に達したとき。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居
(b) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居
(c) 1、19歳 2、20歳 3、60歳 4、65歳
__________________________________
今日は、遺族基礎年金の失権からの出題です。
過去10年間では、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、H25です。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 2014ホクベン全国会員募集中 ■□■ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓ ++++++++ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/member.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
***選択式1日1問***
国民年金法
第40条
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
二
( a )をしたとき。
三
養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、 同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
( b )によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの 間にあるときを除く。
四
( c )に達したとき。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居
(b) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居
(c) 1、19歳 2、20歳 3、60歳 4、65歳
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、婚姻
(b) 1、離縁
(c) 2、20歳
**********************
今日は、遺族基礎年金の失権からの出題です。
過去10年間では、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、H25です。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 2014ホクベン全国会員募集中 ■□■ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓ ++++++++ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/member.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿