楽天/moba


2015年4月21日火曜日

4月もあと9日


FP入門講座開講

ご訪問ありがとうございます。

4月も、もう下旬です。

以前からお伝えしていますが、インプット期間は概ねGWが目安です。

計画が遅れておられる方は、是非この時期に見直すことをお薦めします。

現在、国民年金法の1日1問をお送りしています。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

国民年金法 
 
第30条 


障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の 診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して(  a  )を経過した日 (その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、 以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と 保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(  b  )に満たないときは、この限りでない。

 被保険者であること。

 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級(  c  )とし、各級の障害の状態は、政令で定める。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6月 2、1年 3、1年6月 4、3年 
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4  
(c) 1、及び2級 2、より3級 3、から7級 4、から14級 
 
__________________________________





*********解答***********




(a)  3、1年6月 
(b)  3、2/3 
(c)  1、及び2級   
 **********************

今日は、障害基礎年金の支給要件からの出題です。

過去10年間では、択一式で5回出題されています。
直近の出題は、H26です。


━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■  2014ホクベン全国会員募集中    ■□■ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/member.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿