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2015年3月27日金曜日

明日<合格ゼミ雇用保険法>開催します

FP入門講座開講

ご訪問ありがとうございます。
明日は、いよいよ合格ゼミと勉強会です。

会場はアパホテル金沢駅前2階に変更になりました。

ご注意ください。

当日は、ホテル入り口にある案内にてご確認ください。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

健康保険法 
 
第99条 


被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった 日から起算して(  a   )を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額 (標準報酬月額の(  b   )に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれ を10円に切り上げるものとする。)をいう。)の(  c   )に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、 50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。





+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、3日 2、継続して4日 3、7日 4、継続して7日 
(b) 1、1/3 2、2/3 3、1/10 4、1/30 
(c) 1、1/3 2、2/3 3、1/10 4、1/30 
 
__________________________________





*********解答***********




(a)  1、3日    
(b)  4、1/30  
(c)  2、2/3 
 **********************

今日は、傷病手当金 からの出題です。

過去10年間、択一式で9回も出題されています。

直近の出題は、H26です。
 
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