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雇用保険法の選択式1日1問をお送りしています。
それでは、どうぞ。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第61条の2
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が( a )以上あり、 かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより 被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた 賃金日額に30を乗じて得た額の100分の( b )に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、( c )日未満であるとき。
二
当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6箇月 2、1年 3、2年 4、5年
(b) 1、30 2、45 3、60 4、75
(c) 1、10 2、30 3、75 4、100
__________________________________
今日は、高年齢再就職給付金 からの出題です。
過去10年間、択一式で4回出題されました。
直近の出題は、H25です。
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***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第61条の2
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が( a )以上あり、 かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより 被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた 賃金日額に30を乗じて得た額の100分の( b )に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、( c )日未満であるとき。
二
当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6箇月 2、1年 3、2年 4、5年
(b) 1、30 2、45 3、60 4、75
(c) 1、10 2、30 3、75 4、100
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、5年
(b) 4、75
(c) 4、100
**********************
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