週末です。
社労士学習も、インプット時期の終盤にさしかかっています。
計画通り、進んでいない方はこの週末で遅れを取り戻しましょう。
雇用保険法の選択式1日1問をお送りしています。
それでは、どうぞ。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第37条の3
高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前( a )間 (当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた 高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を( a )に加算した期間 (その期間が( b )を超えるときは、( b )間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して( c )以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6箇月 2、1年 3、3年 4、4年
(b) 1、6箇月 2、1年 3、3年 4、4年
(c) 1、6箇月 2、1年 3、3年 4、4年
__________________________________
今日は、高年齢受給資格 からの出題です。
過去10年間、選択式2回、択一式で2回出題されました。
直近の出題は、H24です。
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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第37条の3
高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前( a )間 (当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた 高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を( a )に加算した期間 (その期間が( b )を超えるときは、( b )間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して( c )以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6箇月 2、1年 3、3年 4、4年
(b) 1、6箇月 2、1年 3、3年 4、4年
(c) 1、6箇月 2、1年 3、3年 4、4年
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、1年
(b) 4、4年
(c) 1、6箇月
**********************
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