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2015年2月13日金曜日

週末です♪

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

さて、13日の金曜日。

キリスト教徒ではない私でさえ、微妙にテンションがさがるのはなぜでしょうか?

さらに、明日のバレンタインデーもあまりわくわくしないのは、どなたからもチョコをいただける、あてがないからでしょうか(笑)

雇用保険法の選択式1日1問をお送りしています。

それでは、どうぞ。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

雇用保険法 
 
 
第20条 


基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる(  a   )の区分に応じ、当該各号に定める期間 (当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き(  b   )日以上職業に就くことができない者が、 厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、 その加算された期間が(  c   )を超えるときは、(  c   )とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する 所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、離職者 2、受給資格者 3、被保険者 4、保険者 
(b) 1、30 2、45 3、50 4、80 
(c) 1、2年 2、3年 3、4年 4、5年 
 
__________________________________





*********解答***********




(a)  2、受給資格者   
(b)  1、30   
(c)  3、4年   
 **********************

今日は、支給の期間及び日数 からの出題です。

過去10年間、選択式で1回、択一式で7回出題されました。
直近の出題は、H26です。
 
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