年金アドバイザー試験申し込み期間です。
http://www.kenteishiken.gr.jp/cont?id=4543
3級の難易度が、社労士試験の年金科目とほぼ同等なので、受験される事をお勧めします。
ちなみに試験は、3月1日(日)です。
今日で、連休も終わりです。
お正月で学習ペースが落ちた方、この有意義に過ごされましたか?
今日一日、できる限り学習時間を確保してみてはいかがでしょうか?
きっと明日からペースがつかめるはずです。
さて、
現在、労災保険法の選択式1日1問をお送りしています。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第19条
業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後( a )を経過した日において( b )を受けている場合 又は同日後において( b )を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項 の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、 当該( a )を経過した日又は( b )を受けることとなつた日において、同法第81条 の規定により( c )を支払つたものとみなす。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第19条
業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後( a )を経過した日において( b )を受けている場合 又は同日後において( b )を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項 の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、 当該( a )を経過した日又は( b )を受けることとなつた日において、同法第81条 の規定により( c )を支払つたものとみなす。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6箇月 2、1年 3、1年6箇月 4、3年
(b) 1、打切補償 2、休業補償 3、傷病補償年金 4、障害補償給付
(c) 1、打切補償 2、休業補償 3、傷病補償年金 4、障害補償給付
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、3年
(b) 3、傷病補償年金
(c) 1、打切補償
**********************
今日は、労働基準法との関係からの出題です。
過去10年間で択一式で1回、選択式で1回、出題されました。
直近の出題は、H24です。
■□■ 2015ホクベン全国会員募集中 ■□■
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓ ++++++++
http://dendentym.jp/imagensf/hokuben/2015/2015member.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿