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2015年1月1日木曜日

あけましておめでとうございます

資格の大原 社会保険労務士講座



新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

さあ、いよいよ2015年の幕開けです。

みなさんにとって、よりよい年、つまり合格の年になることをご祈念申し上げます。

さて、 年末より、労災保険法の選択式1日1問をお送りしています。

お正月といえども休まずにお送りします。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法 
 
第8条

(  a   )は、労働基準法の平均賃金に相当する額とする。
この場合において、同条第1項 の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、 前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日 又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「(  b   )日」という。)とする。

労働基準法第12条 の平均賃金に相当する額を(  a   )とすることが適当でないと認められるときは、 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて(  c   )が算定する額を(  a   )とする。



+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、平均賃金日額 2、給付基礎日額 3、基礎賃金 4、標準報酬額 
(b)  1、発生確定 2、労災発生 3、算定事由発生 4、労災確定
(c)  1、政府 2、国 3、地方公共団体 4、都道府県知事 
__________________________________




*********解答***********


(a)  2、給付基礎日額   
(b)  3、算定事由発生    
(c)  1、政府   
 **********************

今日は、給付基礎日額からの出題です。

過去10年間、択一式で2回出題されました。




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