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2014年12月5日金曜日

明日は、いよいよ第1回目の勉強会です♪


 資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。


さて、いよいよ明日は、労働基準法の勉強会です。
何度もお伝えしていますが、この勉強会全国数箇所で開催されます。

明日は、トップを切って金沢と京都でスタート。

年明けには、東京、名古屋等で開催されます。

金沢では、現時点で2席余裕があります。
迷っておられる方、ぜひ参加してください。
合格へのヒントが満載です♪
申し込みはこちらから、メールにて受け付けます
hokuben@gmail.com

それでは、1日1問を始めます。
昨日に引き続き、第3条を取り上げます。
***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

労働安全衛生法 
 
第3条


  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、 若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、 これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように(  a   )なければならない。

  建設工事の注文者等仕事を(  b   )に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、 安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように(  c   )なければならない。


+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、配慮し 2、努め 3、工夫し 4、仕向け 
(b)  1、自主的 2、下請 3、子会社 4、他人 
(c)  1、配慮し 2、努め 3、工夫し 4、仕向け   
__________________________________




*********解答***********



(a)  2、努め        
(b)  4、他人       
(c)  1、配慮し   
 **********************

今日も第3条、事業者等の責務からの出題です。

過去10年間2度選択式で、今年(H26)は択一式で出題されました。
本試験で出題確率は決して高くはないですが、出題されたら絶対落とせない条文です。

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