ご訪問ありがとうございます。
さて、来年8月までの長丁場ですが、モチベーションを維持することが合格への近道と言えます。
昨日もお伝えしましたが、やる気アップのための効果的な処方箋の1つが「最短最速サイト」の受験生日記です♪
http://www.saitan.jp/about_nikki.html
受験生日記は、3つのグループに分かれています。
現在、初受験組が8名、リベンジ西日本20名、リベンジ東日本24名の計52名。
この方々の頑張りを参考にして、ぜひみなさんも合格を目指してください。
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締切は、12月19日
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それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働安全衛生法
第12の2条
事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、 厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、( a ) (第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、( b ))を選任し、 その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、 同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、 衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
労働安全衛生規則
第12条の2
法第12条の2 の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時( c )人未満の労働者を使用する事業場とする。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働安全衛生法
第12の2条
事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、 厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、( a ) (第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、( b ))を選任し、 その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、 同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、 衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
労働安全衛生規則
第12条の2
法第12条の2 の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時( c )人未満の労働者を使用する事業場とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、安全管理者 2、衛生推進者 3、安全責任者 4、安全衛生推進者
(b) 1、安全管理者 2、衛生推進者 3、安全責任者 4、安全衛生推進者
(c) 1、10 2、50 3、10人以上50 4、100
__________________________________
*********解答***********
(a) 4、安全衛生推進者
(b) 2、衛生推進者
(c) 3、10人以上50
**********************
今日は、安全衛生推進者等からの出題です。
過去10年間、択一式で4回、H21には、法改正がありました。
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