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2014年12月1日月曜日

師走です


 資格の大原 社会保険労務士講座


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とうとう12月。
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それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  a  )~(  c  )の空欄を埋めてください。

 

労働基準法 

 
 
第114条

(  a   )は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による 賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない 金額についての未払金のほか、これ(  b   )の付加金の支払を命ずることができる。
ただし、この請求は、違反のあつた時から(  c   )以内にしなければならない。



+++++解き方について+++++


◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、政府 2、裁判所 3、厚生労働大臣 4、労働基準監督署長 
(b)  1、の2倍 2、と同一額 3、の3倍 4、とさらに2倍 
(c)  1、2年 2、3年 3、4年 4、5年  
__________________________________




*********解答***********



(a)  2、裁判所       
(b)  2、と同一額      
(c)  1、2年    
 **********************

今日は、第114条(付加金の支払)より、出題しました。

過去10年間、択一式で3回出題されました。


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