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2014年11月3日月曜日

さあ、11月第1週の始まりです♪

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昨年好評だった「はじめのとっかかり2015」版が完成しました!
 
無料で差し上げます、詳しくはこちらからどうぞ。
 
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  ご訪問ありがとうございます。
第1回の勉強会ですが、詳細が決定しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.saitan.jp/study/hokuriku/

参加資格はありません。
どの予備校に通われている方、独学の方、それ以外どなたでも大歓迎です。

この勉強会は、月に一度社会保険労務士の先生をお迎えして、ライブ講義を行うものです。

一人では、モチベーションの維持が難しい
同じ目標を持つ仲間がほしい

このような方を応援する会です。
ぜひ、お気軽にご参加ください。

なお、この勉強会は、東京、大阪、京都、名古屋などで行われている最短最速勉強会と同じテキスト(問題)を使っています。

北陸にいながら、全国レベルの問題に接することができます。
定員に、達ししだい締め切ります。
ご不明な点はこちらまでメールください。
hokuben@gmail.com

今日もお休みという方は、今後の計画を立てる良い機会です。
ぜひ、一度大まかでもいいので、計画をお立てください。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )の空欄を埋めてください。

社会一般 
 

社労士法 
 
第26条 

社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに(  a  )名称を用いてはならない。

社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに(  a  )名称を用いてはならない。

社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに(  a  )名称を用いてはならない。





+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、同ずる 2、準ずる 3、類似する 4、酷似する  
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  3、類似する    
**********************

社労士法は、社会保険労務士を目指す方のバイブル的存在です。
合格可能性の高い方も、復習しておいて損はありませんよ!
この機会にぜひ、学び直してください。

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