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それでは、1日1問を始めます。
***厚生年金保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
第44条
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が ( a )未満であつたときは、
第43条第3項の規定により当該月数が( a )以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の( b )歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の( c )級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、
第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。__語群______________________________
(a) 1、60 2、120 3、240 4、300
(b) 1、55 2、60 3、65 4、60歳以上65
(c) 1、1 2、2 3、3 4、1級若しくは2
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、240
(b) 3、65
(c) 4、1級若しくは2
**********************
本日は、加給年金額からの出題です。過去10年間で、択一式で7回の出題実績があります。
厚生年金保険法<択一対策○×>
<<平成15年 3E>>
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。
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◇解説◇
「大正15年4月1日以前に生まれた者」は昭和61年4月1日の新法施行時に60歳以上であったために、この者には老齢基礎年金が支給されないこととなっている。
したがって、その者の配偶者が65歳に達した後においても加給年金額の加算は停止されることなく引き続き支給される。
この場合おいて、国民年金法の規定による振替加算も行われない。
答:○
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



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