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2013年7月22日月曜日

今週も張りきって行きましょう♪


 資格の大原 社会保険労務士講座

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今週も始まりました。本試験まで、あと34日。

そろそろ、トップスピードへエンジン全開で行きましょう!
今日は、雇用保険法最終日。
明日からは、健保法を3日連続でお届けします。

スキマ時間に、さっと解いてくださいね。

それでは、1日1問を始めます。

***雇用保険法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

雇用保険法 
 
第6条

 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

1  (a  )歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて(a )歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

2  1週間の所定労働時間が( b  )である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

3  同一の事業主の適用事業に継続して( c  )以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であつて第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。


__語群______________________________
(a)  1、55 2、60 3、65 4、70

(b)  1、30時間以下 2、30時間未満 3、20時間以上 4、20時間未満
(c)  1、20日 2、21日 3、30日 4、31日
__________________________________


 


*********解答***********




(a)  3、65  
(b)  4、20時間未満  
(c)  4、31日  
**********************

第6条は過去10年間に、択一式で5回出題があるものの選択式での出題実績はありません。

ただ、H15とH22に法改正があり、今年の本試験で狙われてもおかしくない条文です。

労働者災害補償保険法<択一対策○×> 

<<平成20年 1D>>


雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。



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◇解説◇


事業主は、雇用する被保険者をその事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、その「事実があった日の翌日」から起算して「10日以内」に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。

提出先は、被保険者の転勤「後」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長となる。

この届出は、転勤前後の両方の事業所が同一の公共職業安定所の管内であっても、提出しなければならないものである。



 答:○
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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