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明日の勉強会の準備が整いました。
いつものように、勉強会の風景をお届けしますね。
スキマ時間に、さっと解いてくださいね。
それでは、1日1問を始めます。
***雇用保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第4条
この法律において(a )とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
2
この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の(b )を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
4
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、(c )として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
5
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、「失業者」 2、「被保険者」 3、「離職者」 4、「保険者」
(b) 1、意思及び能力 2、意思 3、能力 4、意欲
(c) 1、金銭 2、労働の対償 3、労働の対価 4、給料
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、「被保険者」
(b) 1、意思及び能力
(c) 2、労働の対償
**********************
第4条は過去10年間ほぼ毎年選択、択一いずれかで出題されています。
重要度の高い条文です。
労働者災害補償保険法<択一対策○×>
<<平成19年 1B>>
同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。
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◇解説◇
同時に2以上の適用事業所に雇用される者は、その者が生計を維持するのに必要な「主たる賃金」を受けるどちらか「一の雇用関係」についてのみ、被保険者となる。
両方の適用事業において被保険者となることはない。
また、1週間の所定労働時間が「20時間未満」である者は、適用除外に該当するため、たとえ適用事業所に雇用されていたとしても被保険者とならない。
ただし、1週間の所定労働時間が「20時間未満」であっても、日雇労働被保険者に該当することとなる者は被保険者となる。
答:X
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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