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2013年6月19日水曜日

北信越にお住まいの方必見!『7点UP』開催決定♪

 資格の大原 社会保険労務士講座

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ご訪問ありがとうございます。
6月22日で、全8回の勉強会が終了します。
この勉強会で使った8回分の資料を、ただ今お譲りしています。
詳しくは、コチラをご覧下さい。
 http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2013/menber.html

さて、昨日に引き続き、「北村先生の7点アップIN金沢」の話題です。
おかげさまで、とうとう決定しました。
ぜひ一度こちらでご確認下さい。 http://www.saitan.jp/tour/


会場は、JR金沢駅西口に、ほぼ直結しているので、福井富山からはもちろん、新潟長野からも日帰りが十分可能です。

また、それ以外の地域の方でも大歓迎です。
ただし、会場の関係で最大14名しか受講できません。

下世話な話で恐縮ですが…
もし、北村先生を金沢にお呼びしようと思ったら、謝礼1日5万~10万ぐらいでしょうか(安すぎますか?)

さらに、別途交通費、宿泊費等で5万円ほどかかるとすると、トータル15万円ほど。
それを参加者14名で割ると一人当たり1万円以上かかる計算です。
それが、3,000円で受講できるのですから、コストパフォーマンスはかなりよいと言えます。
申し込みは、お早めにどうぞ。

それでは、1日1問を始めます。

***労働一般***

問題 次の( a )~の空欄を埋めてください。

労働組合法1条、 
 
第1条

この法律は、労働者が使用者との交渉において( a )立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する( b )を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。


刑法第35条 の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、( c )の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a)  1、公平な 2、対等の 3、有利な 4、不利益な
(b)  1、契約 2、労働契約 3、協約 4、労働協約 
(c)  1、権利 2、義務 3、暴力 4、権力  
________________________


 


*********解答***********



(a)  2、対等の   
(b)  4、労働協約    
(c)  3、暴力    
 **********************

本日は労働組合法からの出題です。
過去10年間、択一式で4回の出題実績があります。

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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