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2013年6月17日月曜日

いよいよ今週末金沢で最後科目勉強会

 資格の大原 社会保険労務士講座

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さて、今回で6月22日で、全8回の勉強会が終了します。
この勉強会で使った8回分の資料を、ただ今お譲りしています。
詳しくは、コチラをご覧下さい。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2013/menber.html


それでは、1日1問を始めます。

***労働一般***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

最低賃金法1条、7条 
 
1条

この法律は、( a )労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

7条  
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第4条の規定を適用する。

一  
( b )の障害により著しく労働能力の低い者

  ( c )使用期間中の者



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a)  1、高齢 2、短期雇用 3、定職のない 4、賃金の低廉な
(b)  1、精神又は身体 2、不慮 3、業務上 4、業務外 
(c)  1、試の 2、通常の 3、雇用継続 4、正規の  
________________________


 


*********解答***********



(a)  4、賃金の低廉な   
(b)  1、精神又は身体    
(c)  1、試の    
 **********************

本日は最低賃金法1条、7条からの出題です。
過去10年間、択一式で2回も出題されています。 択一式では、3回。押さえておかなければ、まずい法律です。

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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