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***厚生年金保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
厚年法98条
事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
3
( a )は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4
( a )が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の( b )は、( c )以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ただし、厚生労働省令で定める( a )の死亡について、同法 の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a) 1、届出義務者 2、受給権者 3、保険者 4、家長
(b) 1、届出義務者 2、受給権者 3、保険者 4、家長
(c) 1、7日 2、10日 3、14日 4、30日
________________________
*********解答***********
(a) 2、受給権者
(b) 1、届出義務者
(c) 2、10日
**********************
本日は、届出からの出題です。
過去10年間のうち、択一式で8回の出題実績があります。
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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