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2012年8月9日木曜日

直前モード15日目<一度は試験会場の下見に行きましょう>

 資格の大原 社会保険労務士講座
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===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================

直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
あさってまでは、一般常識をお届けします。

 ≪キッチンタイマーの効用≫
 択一試験の、鉄則の一つです。

≪1.直前モードの選択問題≫
 問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
障害者の雇用の促進等に関する法律
第1条
この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、( a )の措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその( b )において自立することを促進するための措置を( c )に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

資格の大原 社会保険労務士講座
__語群____________________________
(a)  1、雇用援助 2、職業援助 3、定年の引上げ 4、職業リハビリテーション
(b)  1、職業生活 2、継続雇用 3、労働水準 4、就業規則
(c)  1、総合的 2、積極的 3、包括的 4、能動的
________________________________

  フレージュ ミックスベリーアイ
*********解答***********





(a)   4、職業リハビリテーション      
(b)   1、職業生活      
(c)   1、総合的 
**********************
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
労働者派遣法 <平成16年 2E>

 労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為である派遣就業前の事前面接や履歴書の送付等はしないように努めなければならないが、紹介予定派遣の場合には、派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能である。 

資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
 労働者派遣においては、派遣労働者を特定することを目的とするような派遣労働者の事前面接や履歴書の送付などはしないように努めなければならないとされている。
ただし、この規定からは紹介予定派遣は除かれている。
紹介予定派遣とは、いわばお試し期間みたいなもので、最長で6か月の労働者派遣の後、その派遣先に雇用されることを目的としているものであるので、事前面接などを行って派遣労働者を特定することは許される。



 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 <平成19年 5A>

高年齢者等雇用安定法が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることができなくなった。 

 
◇解説◇
高年齢者等雇用安定法8条において、「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、“60歳”を下回ることができない。」とされており、改正はされていない。
そのため、60歳以上65歳未満の定年の定めをすることは可能である。
ただし、同法9条により、65歳未満の定年の定めをしている事業主については、65歳までの安定した雇用を確保するため、「高年齢者雇用確保措置」を講じることが義務付けられている。
 「高年齢者雇用確保措置」とは、
(a)定年の引上げ
(b)継続雇用制度の導入
(c)定年の定めの廃止となっている。


 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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