とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。
みなさんから問い合わせの多い
8月11日のテキスト(問題集)をお譲りします
<クリックしてね>
選択式、択一式併せて105問
40分で試験範囲一通り見直せます!
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================
直前モードでは、1科目を2日間にわたって勉強していきます。
今日は、厚生年金保険法をお届けします。
明日とあさっては、社一です。
≪キッチンタイマーの効用≫ 択一試験の、鉄則の一つです。
≪1.直前モードの選択問題≫
問題
次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
第2条の4
政府は、( a )年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 前項の財政均衡期間(第34条第1項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降( b )年間とする。
3 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、( c )、これを公表しなければならない。
__語群_____________________________
(a) 1、3 2、少なくとも3 3、5 4、少なくとも5
(b) 1、少なくとも5 2、おおむね5 3、少なくとも100 4、おおむね100
(c) 1、遅滞なく 2、直ちに 3、おおむね 4、全部又は一部
_________________________________
*********解答***********
(a) 4、少なくとも5
(b) 4、おおむね100
(c) 1、遅滞なく
**********************
第2条の4は、H17に選択式で出題実績があります。
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
厚生年金保険法<平成17年 6B>
適用事業所に使用される70歳以上の障害給付を受けている者であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が得られなくても厚生労働大臣の認可を得ることにより被保険者となることができる。
◇解説◇
適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となる場合には、事業主の同意が“あってもなくても”、「厚生労働大臣に申し出」をすることで足りる。
“適用事業所”に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になる場合の事業主の同意については、絶対的な要件ではなく、あくまでも事業主の裁量に委ねられている。
なお、設問のように障害給付を受けている場合であっても、「老齢又は退職」を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していなければ、高齢任意加入被保険者となることができる。
これについては「死亡」を支給事由とするような遺族給付を受けている場合も同様に他の要件に該当すれば、被保険者となることは可能である。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫
厚生年金保険法<平成21年 2E>
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
◇解説◇
設問は、「被保険者であった期間」の説明である。
簡単に言うと、入社日から退職日のことである。 「被保険者期間」とは、「月」を単位とし、その被保険者期間を計算するときは、被保険者の資格を「取得した月」からその資格を「喪失した月の前月」までを算入する。
例:2/10入社→6/29退社
・被保険者であった期間 →資格取得日(2/10)~資格喪失日の前日(6/29)まで
・被保険者期間 →資格取得月(2月)~資格喪失日の前月(5月)まで
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
■□■ 試験開始直前まで見てください ■□■
穴埋め目的条文集
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
===============================================
一般常識対策に!!数量限定です、お早めに!!
8月1日発売です。
にほんブログ村 いつもクリックしていただきありがとうございます
清き1票、いやワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」

「ブログ王は誰だ!」

↑↑ 3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。
お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 → hokuben@gmail.com
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



0 件のコメント:
コメントを投稿