===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪徴収法択一問題≫
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おはようございます。朝5時にアップしています。
<ひとこと>
選択肢の何問かは、全く見た事のない問題が出ます!!(あえて断言します)
そこで、決して驚いたり、慌てて、頭が真っ白にならないようにしてくださいね。
出題者は、そこを狙っています!
『平常心』で!!
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!
☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆
脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
<1-1○×問題>徴収法
<平成16年 雇9A>
概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。
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┗☆┓ 答:○ ┏┛
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<1-2○×問題>徴収法
<平成20年 災8C>
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
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┗☆┓ 答:× ┏┛
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≪1-3.○×問題≫徴収法
<平成22年 災8D>
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。
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┗☆┓ 答:× ┏┛
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一般常識対策に!!数量限定です、お早めに!!
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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