楽天/moba


2012年8月24日金曜日

『おい悪魔』の精神で

 資格の大原 社会保険労務士講座
===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================

全科目の最終見直しに入ります。
タイトルは、
こるな!ばるな!せるな!さるな!けるな!
の頭の字を取ると『おいあくま』になります。
あとしばらくですが、是非このような気持ちでお過ごしください。
今日は健康保険保険法です。
基本の基本事項です。
さっと解いてください。
さらに、択一式の得点源となる「徴収法」の問題を毎日3問から5問お届けします。

ちなみに「徴収法」は別立てでお届けします。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!

☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆

脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。

 ≪1.直前モードの選択問題≫
健康保険法
第86条
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、( a )を支給する。
2( a )の額は、第1号に掲げる額(当該療養に( b )が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。 

 資格の大原 社会保険労務士講座
__語群____________________________
(a)  1、入院時生活療養費 2、保険外併用療養費 
     3、評価療養費 4、評価選定療養費

(b)  1、食事療養 2、保険外療養 3、評価療養 4、選定療養
__________________________________



*********解答***********



(a)  2、保険外併用療養費    
(b)  1、食事療養     
**********************
第86条は、過去10年間で、択一式ではH15以降毎年出題されています。 


≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
健康保険法
<平成23年 4D>
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

◇解説◇
「社会保険審査官」ではなく「社会保険審査会」である。
 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫
 健康保険法
<平成17年 3C>
前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、その翌月以後拘禁が解かれた月の前月までの期間、保険料を徴収しない。


 
◇解説◇
任意継続被保険者は、設問の場合でも保険料が免除されることはなく、保険料を徴収される。

    資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛


一般常識対策に!!数量限定です、お早めに!!




にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

にほんブログ村 いつもクリックしていただきありがとうございます
清き1票、いやワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ

「ブログ王は誰だ!」

↑↑ 3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。


お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

0 件のコメント:

コメントを投稿