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1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
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1科目を2日間にわたって勉強してきましたが、今日が最終日です。
明日からは、2回転目に入ります。
毎日1科目ずつ勉強していき、8月20日(月)に終了予定です。
その後、ラストの3回転目に突入する段取りです。
☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆
脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。
≪1.直前モードの選択問題≫
問題
次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
社会保険労務士法
第1条
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その( a )を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
第1条の2
社会保険労務士は、常に( b )を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、( c )にその業務を行わなければならない。
__語群____________________________
(a) 1、業務の適正 2、品位 3、公正 4、円滑化
(b) 1、業務の適正 2、品位 3、公正 4、円滑化
(c) 1、確実 2、誠実 3、忠実 4、総合的
________________________________
*********解答***********
(a) 1、業務の適正
(b) 2、品位
(c) 2、誠実
**********************
≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
国民健康保険法 <平成19年 6E>
国民健康保険組合は、例外なく組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者としなければならない。
◇解説◇ 組合員又は組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者となる。
ただし、適用除外事由に該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該国民健康保険組合の被保険者とはならない。
したがって、設問の「包括的に」というところが間違いである。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2-2.○×問題≫
国民健康保険法<平成16年 9E>
保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
◇解説◇
国民健康保険における不服申立てについては、保険給付に関する処分も保険料に関する処分のどちらにおいても、独自の審査機関である「国民健康保険審査会」に審査請求をすることができる。
この国民健康保険審査会は各都道府県に置かれ、健康保険法とは違い、一審制である。
この他独自の審査機関を持つ法律としては、
・高齢者医療確保法→後期高齢者医療審査会
・介護保険法→介護保険審査会などがある。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
■□■ 試験開始直前まで見てください ■□■
穴埋め目的条文集
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
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しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



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