頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
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7月25日からは、直前対策モードに突入する予定です!!
≪1.国年○×問題≫
<平成15年 10C>
職能型国民年金基金は、同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者で組織され、都道府県ごとに1個とする。
◇解説◇
「都道府県ごとに1個」とは、地域型国民年金基金であり、設問にある職能型国民年金基金は「全国を通じて1個」とされている。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2.厚年○×問題≫
<平成23年 4E>
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
◇解説◇
65歳以後は、“一度も障害等級1級または2級に該当したことのない3級” の障害厚生年金の受給権者(いわゆる、ずーっと3級の人)については、障害の程度が“増進”したとしても、受給権者からの改定請求による年金額の改定の規定は適用されない。
これについては、厚生労働大臣の診査による場合においても同じ取り扱いとなる。
設問の「65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)」については、同一支給事由に基づく障害“基礎”年金の受給権を持っていないということは、今まで一度も障害等級1級または2級に該当したことのない3級の障害厚生年金の受給権者であるということになり、上記の規定は適用されないこととなる。
ここで注意してほしいのは、“65歳前”であれば、3級の障害厚生年金の受給権者であっても、厚生労働大臣の診査による場合または受給権者からの改定請求による場合の要件を満たせば、年金額の改定は行われる。
上記のような縛りがあるのは、あくまでも65歳以後による場合のものである。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。・・・で、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第1条
この法律は、( a )に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、( a )の就職を促進し、もって( a )の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
第2条
この法律において( a )とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者のうち、労働の( b )を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと( c )が認めたものをいう。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、求職者 2、特定求職者 3、失業者 4、受給権者
(b) 1、権利 2、義務 3、強い意志 4、意思及び能力
(c) 1、公共職業安定所長 2、厚生労働大臣 3、都道府県労働局長 4、市町村長
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、特定求職者
(b) 4、意思及び能力
(c) 1、公共職業安定所長
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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