とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
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このパターン(年金の択一問題各一問と一般常識の選択)で7月24日(火)までお送りします。
7月25日からは、直前対策モードに突入する予定です!!
≪1.国年○×問題≫
<平成23年 10E>
第1号被保険者及び任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。
◇解説◇
任意加入被保険者は国民年金基金の加入員となることができない。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2.厚年○×問題≫
<平成22年 5E>
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
◇解説◇
障害厚生年金の額については、受給権者がその障害厚生年金の支給事由となった障害にかかわる「障害認定日の属する月後」における被保険者であった期間は、その計算の基礎とはされない。
ようするに、「障害認定日のある“その月”」までの被保険者期間は、障害厚生年金の額に反映させ、「障害認定日のある月の翌月以降」に被保険者期間がある場合であっても障害厚生年金の額には反映させない。
ここは、老齢厚生年金との対比事項である。老齢厚生年金の額については、受給権者がその「権利を取得した月以後」における被保険者期間であった期間は、その計算の基礎とされない。
老齢厚生年金については「権利を取得した月“以後”」であるのに対し、障害厚生年金については「障害認定日の属する月“後”」となっている。考え方としては、障害厚生年金の方が「1箇月多め」に年金額に反映させてくれているということになる。
ちなみに、障害厚生年金の額の計算の基礎となるのは「“障害認定日”の属する月後」であり、「初診日」ではない。
ここは、意識して覚えないと単語を入れ替えて出題されたときに迷うことになる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。・・・で、労働契約法を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働契約法
第7条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が( a )な労働条件が定められている就業規則を労働者に( b )させていた場合には、労働契約の内容は、その( c )で定める労働条件によるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、有利 2、不利 3、合理的 4、非合理的
(b) 1、書か 2、周知 3、決定 4、保管
(c) 1、労使協定 2、労働基準法 3、労働協約 4、就業規則
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、合理的
(b) 2、周知
(c) 4、就業規則
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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