頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。
===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
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このパターン(年金の択一問題各一問と一般常識の選択)で7月24日(火)までお送りします。
7月25日からは、直前対策モードに突入する予定です!!
≪1.国年○×問題≫
<平成16年 10B>
障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。
◇解説◇
法定免除事由に該当する者とは、障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者である。
なお、障害等級1級又は2級に該当する者が障害の程度が軽くなり、障害等級3級になっても引続き免除の対象となる。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪2.厚年○×問題≫
<平成17年 3B>
特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されている基金の加入員について、当該加入員に支給する老齢年金の代行部分を超える部分の支給を停止することができる。
◇解説◇
厚生年金基金では、国が支給する老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を代行して支給しており、これを代行部分と呼ぶ。
基金に加入していない者が受ける老齢厚生年金については、その全額が国から支給される。それに対し、基金の加入員が受ける老齢厚生年金に関しては、その全額が国から支給されるのではなく、基金に加入していない者が国から支給される老齢厚生年金の額の一部を「老齢厚生年金」として国から支給し、その他の部分(代行部分)を「老齢年金給付」として基金から支給する。
さらに基金の加入員に関しては、代行部分の上に「基金独自の年金」が上乗せされ、この上乗せ部分も代行部分とあわせて、「老齢年金給付」として基金から支給される。
この上乗せ部分が基金の加入員となるメリットなのである。
(1)老齢厚生年金(2)代行部分(3)基金独自の年金
【基金の加入員でない者】
上記(1)と(2)の部分が「老齢厚生年金」として国から支給。
【基金の加入員】
上記(1)の部分は「老齢厚生年金」として国から支給。
(2)と(3)の部分は「老齢年金給付」として基金から支給。 設問の「代行部分を超える部分」とは、上記の場合でいうと(3)の部分のことを指し、この部分について支給停止することができるかということを論点としている。
この部分については、規約で定めておけば、支給停止をするか否かは、基金の裁量に委ねられている。
原則としては、基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金がその「全額」につき支給を停止されているときは、支給停止されうるが、この対象となるのは、いわゆる(2)代行部分についてである。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
┗━━━━━━━━━┛
≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。・・・で、国民健康保険法6条を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
第6条
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、( a )が行う国民健康保険の被保険者としない。
1 健康保険法 の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項 の規定による( b )を除く。
2 ( c )の規定による被保険者
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、国 2、都道府県 3、市町村 4、健康組合
(b) 1、被保険者 2、被扶養者 3、日雇労働者 4、日雇特例被保険者
(c) 1、船員保険法 2、労働基準法 3、生活保護法 4、特定受給者
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、市町村
(b) 4、日雇特例被保険者
(c) 1、船員保険法
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。


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