楽天/moba


2012年5月30日水曜日

明日まで

 資格の大原 社会保険労務士講座

社労士試験の申し込みは、明日までです。
まだお申し込みでない方、お急ぎください!

さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆

*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
厚生年金保険法
第144条の5
基金は、( a )で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金における当該設立事業所に使用される加入員の( b )に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。

2  前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下この条において「移換加入員」という。)となるべき者の( c )以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の( c )以上の同意を得なければならない。

+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、まずは自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、法律 2、省令 3、政令 4、規約
(b)  1、資金 2、個人別管理資産 3、管理資金 4、個人別積立金
(c)  1、1/2 2、 1/3 3、2/3 4、3/4
__________________________________

*********解答***********
(a)   4、規約    
(b)   2、個人別管理資産    
(c)   1、1/2 
**********************
本日は、厚生年金基金の確定拠出年金への移行等を取り上げました。
択一では、過去10年間に2回、選択で1回出題されています。
 ━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ 約60粒分のエキスを1粒に凝縮!「北の国から届いたブルーベリー」 ☆ ┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌┏┌
 ↓色素成分アントシアニンたっぷりのブルーベリーサプリ!詳細はコチラ↓    http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=010095f2009b5m ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
手軽に模試が受けられます。



にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

にほんブログ村 いつもクリックしていただきありがとうございます
清き1票、いやワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ

「ブログ王は誰だ!」


↑↑ 3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。


お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

0 件のコメント:

コメントを投稿