独学や通信で来年社労士試験合格を目指しておられる皆さんを応援します! 北陸にお住まいの方には勉強会で、その他全国にお住まいの方には、ブログやメールを通して、できる限りの応援をいたします!!
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2012年4月20日金曜日
2012社労士模試情報その10
「社労士模試受験に関するアンケート」欄を設けました。
ご協力お願いします。
ちなみに、複数受験される方は、それぞれ投票ください。
さて、今日は、ワンコイン模試のご紹介です。
佐藤塾 http://www.tatsumi.co.jp/syaroushi/index.html#web_course
では、『ONEコイン模試』を500円で実施しているようです。
この情報は、社労士V5月号の見開きページからのものです。
佐藤塾HPにはまだ、案内はないようです。
7月7日、8日会場受験、自宅受験ありとのことでした。
HPに案内がでたら、またお知らせします。
さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
国民年金法
法附則9条の3の2当分の間、請求( a )において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が( b )以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して( c )を経過しているとき。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群____________________________
(a) 1、の日の前日 2、した日 3、した日の属する月 4、した日の属する月の前日
(b) 1、6月 2、12月 3、36月 4、48月
(c) 1、6月 2、12月 3、2年 4、3年
_________________________________
*********解答***********
(a) 1、の日の前日
(b) 1、6月
(c) 3、2年
**********************
今日は脱退一時金の支給からの出題です。択一式で過去10年間に7回、H22に法改正されています。選択式では、H16に出題されています。
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