楽天/moba


2012年3月14日水曜日

白い日

資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
どうやら、全国的に今日はホワイトディだそうです。
2月14日に嬉しい思いをされた方は、今日お返しをする日です。
思い当たる節のある方(ちなみに、私にはまったく節がないことを、来年のために申し添えます)なにとぞお忘れなく。
さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
++++    +++++    +++++ 
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
健康保険法
第85条の2
( a )が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2  
 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する( b )費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、
 ( b )家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号 に規定する食費の基準費用額及び同項第2号 に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、( c )に諮問するものとする。


+++++解き方について+++++

◎本試験を経験された者

まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

◎初学者の方

いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***

__語群________________________________
(a)  1、特定長期入院被保険者 2、任意加入被保険者 3、後期高齢医療保険者 4、被扶養者
(b)  1、物理的な 2、必要最小限の 3、最低限度の 4、平均的な
(c)  1、内閣 2、内閣総理大臣 3、中央社会保険医療協議会 4、地方社会保険医療協議会
____________________________________

*********解答***********





(a)  1、特定長期入院被保険者    
(b)  4、平均的な     
(c)  3、中央社会保険医療協議会    
**********************
第85条の2は、過去10年間で、択一式、選択式で1度ずつ出題されています。
第85条と共通点が多く、対比させて記憶する事が有効です。

「にほんブログ村」
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村
次に「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ


↑↑
2社のブログランキングにエントリーしました。
できれば「にほんブログ村」
「人気ブログランニング」ともにクリックしていただければ助かります。
クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。
 




「結果を見る」だけでもクリックいただけます。
よろしければ、どうぞ。

0 件のコメント:

コメントを投稿