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2024年8月25日日曜日

お疲れ様でした

 本試験受験された方、お疲れ様でした。

まずは、ゆっくりお休みください。

余裕のある方は、クレアールさんで解答速報をされるそうです。

こちらからどうぞ。

https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/


追伸

このブログも、しばらくお休みをいただきます。




いってらっしゃい!

 受験生のみなさん、お疲れさまです。北陸勉強会です。


いよいよ本試験日です。

みなさんのご武運を、心よりお祈りしております。

==========================
さあやるぞ、私はとても運がいいんだ。
必ずうまくいく。絶対に合格する!

==========================

2024年8月24日土曜日

いよいよ明日

 ご訪問ありがとうございます。


今日ホテルに移動される方も、多いのではないでしょうか?

ホテルでは、くれぐれもエアコンの効きすぎや乾燥で、体調を崩さないようにご注意下さい。

持ち物チェックもお忘れなく!

〇受験票
〇お金!
〇筆記用具(B又はHB、消しゴム)
〇腕時計
〇上着等(冷房対策用)
〇身分証明書
〇昼食、お守り等

それでは、1日1問を始めます。

厚生年金保険法 
 
50条 
障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。
この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が(  a  )に満たないときは、これを(  a  )とする。

 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、 同項に定める額の(  b  )に相当する額とする。

 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法 による障害基礎年金を受けることができない場合において、 障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項 に規定する障害基礎年金の額に(  c  )を乗じて得た額 (その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、90 2、120 3、240 4、300  
(b) 1、1/2 2、1/3 3、125/100 4、130/100   
(c) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4  
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*********解答***********


(a)  4、300       
(b)  3、125/100      
(c)   4、3/4  
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2024年8月23日金曜日

あと2日

 それでは、1日1問を始めます。


国民年金法 
 
第7条 
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

日本国内に住所を有する(  a   )歳以上(  b   )歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの (厚生年金保険法に基づく(  c   )を支給事由とする年金たる給付その他の(  c   )を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの (以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、18 2、20 3、25 4、30 
(b) 1、55 2、60 3、61 4、65  
(c) 1、老齢 2、退職 3、死亡 4、老齢又は退職  
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(a)  2、20  
(b)  2、60 
(c)  4、老齢又は退職   
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2024年8月22日木曜日

今やらなきゃ、いつやる

 ご訪問ありがとうございます。

『今やらなきゃ、いつやる!!』

悔いのないように、やれるだけのことをやりましょう!!

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第13条 
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前(  a   )間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を (  a   )に加算した期間(その期間が(  b   )を超えるときは、(  b   )間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、 次条の規定による被保険者期間が通算して(  c   )以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(b) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(c) 1、3箇月 2、6箇月 3、12箇月 4、1年6箇月   
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*********解答***********




(a)  2、2年  
(b)  4、4年   
(c)  3、12箇月 
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2024年8月21日水曜日

もっと、もっと

 

私たちのブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

まだいけます!

『まだまだ、もっともっと!!』
この精神で、残りの時間を使って下さい。

<本試験に向け一言>

「選択式」では、何問かは、全く見た事のない問題が出ます!!(あえて断言します)

決して驚いたり、慌てて、頭が真っ白にならないようにしてくださいね。

あなたの知らない問題は、他の受験生も知らないはずです。

「これは、出題者の心理的なひっかけだな」と、本試験で気づく余裕があれば、しめたものです。 

『平常心』リラックスして対応しましょう!!

それでは、1日1問を始めます。

間違えた箇所は、今すぐ覚えてください。

今日覚えたところが本試験で出題されれば、合格に向けて、かなりのアドバンテージです。

体調管理も重要です!


***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第13条3項

政府は、第1項の療養の(  a   )をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の(  a   )に代えて療養の(  b   )を支給することがで きる。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、費用 2、給付 3、医療 4、補償 
(b)  1、給付 2、費用 3、補償 4、医療  
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(a)  2、給付  
(b)  2、費用  
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