楽天/moba


2018年2月28日水曜日

2月最終日

ご訪問ありがとうございます。


━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  わずか500円で100問模試とテキストをお試しいただけます  ■□■
名付けて『ワンコインキャンペーン 』
ご希望のテキスト及び模試を1教科ずつお選び下さい。
現在『労基法・安衛法』と『労災保険法』のテキスト及び模試 『雇用保険法』の模試をお選びいただけます♪

++++++ 申し込みはコチラから  ++++++++
             ↑↑ クリックしてください 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


2月は逃げる。

私には、あっという間でしたが、みなさんはいかがでしたか?

3月は、年度末でもあり、何かと忙しい月です。

うまく時間を使って計画的に学習を進めてください。

それでは、1日1問を始めます。


■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

問題 次の空欄を埋めてください。


雇用保険法 

第56条の3 
就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 一   次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者 イ  職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の(  a   )日数 (当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間 (第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。) の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の (  b   )以上かつ(  c   )日以上であるもの ロ  厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の(  a   )日数が当該受給資格に基づく 所定給付日数の(  b   )以上であるもの



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、就業 2、就業促進14 3、支給残 4、総支給 
(b) 1、1/4 2、1/3 3、1/2 4、3/4 
(c) 1、10 2、20 3、30 4、45 
__________________________________


 

*********解答***********




(a)  3、支給残  
(b)  2、1/3    
(c)  4、45    
**********************






選択式対策 徹底攻略2018年版 (勝つ! 社労士受験)


今日は、就業手当 からの出題です。

過去10年間、選択式2回、択一式で3回出題されました。
直近の出題は、H26です。


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿