━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ わずか500円で100問模試とテキストをお試しいただけます ■□■
名付けて『ワンコインキャンペーン 』
ご希望のテキスト及び模試を1教科ずつお選び下さい。
現在『労基法・安衛法』と『労災保険法』のテキスト及び模試 『雇用保険法』の模試をお選びいただけます♪
++++++ 申し込みはコチラから ++++++++
↑↑ クリックしてください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
明日は合格ゼミです。
雇用保険法と労災保険法をみっちり学習します。
新しい方もお見えになる予定です。
参加される方は、時間にゆとりを持ってお越し下さい。
それでは、1日1問を始めます。
■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■***~~選択式1日1問~~***
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
問題 次の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第22条
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、 次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
二 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
三 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、 その算定基礎期間が( a )以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、 その算定基礎期間が( a )未満の受給資格者にあつては150日とする。
一 基準日において( b )歳以上( c )歳未満である受給資格者 360日
二 基準日において( b )歳未満である受給資格者 300日
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6箇月 2、1年 3、2年 4、3年
(b) 1、40 2、45 3、60 4、65
(c) 1、40 2、45 3、60 4、65
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、1年
(b) 2、45
(c) 4、65
**********************
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ わずか800円で習熟度チェックができます ■□■
名付けて『100問模試 』
ご自身の習熟度チェックにご利用ください。
現在、≪労基法・安衛法≫≪労災保険法≫≪雇用保険法≫の達成度が確認できます♪
++++++ 申し込みはコチラから ++++++++
↑↑ クリックしてください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
今日も昨日に引き続き、支給の期間及び日数 からの出題です。
重要条文です。
ぜひこの機会に覚えてしまいましょう♪
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿