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2017年8月23日水曜日

まだまだやれますよ!!

資格の大原 社会保険労務士講座

ご訪問ありがとうございます。

まだまだやれますよ!!

悔いのないように、やれるだけのことをやりましょう!!

それでは、1日1問を始めます。

今週は、選択式直前対策として狙われそうなところを、ランダムにお送りします。

間違えた箇所は、今すぐ覚えてください。

今日覚えたところが本試験で出題されれば、合格に向けて、かなりのアドバンテージです。


体調管理も重要です!



***選択式1日1問***

労働者災害補償保険法 
 
第12条の4 

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、 その(  a   )の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する(  b   )の請求権を取得する。


 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から(  c   )の事由について(  b   )を受けたときは、 政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。



 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a) 1、給付の価格 2、損害賠償 3、特別災害 4、業務災害及び通勤災害 
(b) 1、給付の価格 2、損害賠償 3、特別災害 4、業務災害及び通勤災害 
(c) 1、災害 2、行動 3、同一 4、すべて 
 
__________________________________
最高裁判例より 

「労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働者災害補償保険法に基づく業務災害に関する保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が(  d   )に基づき(  e   )にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である」というのが、最高裁判所の判例である。

__語群______________________________


(d) 1、給付の価格 2、損害賠償 3、労働契約 4、業務災害及び通勤災害 
(e) 1、通常 2、業務 3、災害 4、事業主の支配下 
 
__________________________________

*********解答***********




(a)  1、給付の価格  
(b)  2、損害賠償   
(c)  3、同一 
(d)  3、労働契約  
(e)  4、事業主の支配下   
**********************


 

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