楽天/moba


2017年5月19日金曜日

週末です♪

資格の大原 社会保険労務士講座


ご訪問ありがとうございます。


本試験の申し込みの締切が迫っています。

http://www.sharosi-siken.or.jp/

さて、週末の金曜日。

体調管理を万全にして、1問でも多く問題を解いて下さい!。

━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
100問模試お試しキャンペーン第2弾
□■   募集中  ■□

各科目の進度チェックがしっかりできる100問模試!!
                 今なら無料でお試しできます!!
 ++++++ 申し込みはコチラから↓↓   ++++++++
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━



■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■~~選択式1日1問~~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 
23条 


実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した(  a  )月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、 (  b  )日以上でなければならない。) に受けた報酬の総額を(  a  )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、 必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月((  c  )月までのいずれかの月から改定されたものについては、 翌年の6月)までの各月の標準報酬月額とする。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、2 2、3 3、6 4、8  
(b) 1、10 2、14 3、15 4、17   
(c) 1、1月から3 2、1月から61 3、7月から12 4、7  
__________________________________




 



*********解答***********




(a)  2、3       
(b)  4、17   
(c)   3、7月から12  
**********************

今日は、随時改定からの出題です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されています。

最新の出題はH27です。


にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

「人気ブログランキング」

資格(社会保険労務士) ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

人気ブログをblogramで分析
↑↑
4つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿