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2013年11月7日木曜日

いよいよ明日です

 資格の大原 社会保険労務士講座

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いよいよ明日合格発表です。

本試験が、暑い夏の日だったのですが(金沢会場)ようやくというか、やっと、その日を迎えられますね。

合格確実な方はもちろん、すでに、来年の合格へ向けて学習されている方にとっても、一区切りの日になる事でしょう。

また、救済待ちの方は、どのような気持ちでおられるのでしょうか?
私は、救済待ちの末、合格しました。
でも振り返ると、あまりドキドキはしていなくて、淡々と来年に向けて勉強していたと思います。

私のその頃の心境に興味のある方は(そんな奇特な方は、おられるのでしょうか??)、
コチラからご確認下さい(笑)
http://www.saitan.jp/nikki22/view/22235.html


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 


第16条
  使用者は、労働契約の不履行について(  a   )を定め、又は(  b   )を予定する契約をしてはならない。
第17条  
使用者は、(  c   )その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。






 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a)  1、罰金 2、反則金 3、違約金 4、損害賠償額 
(b)  1、罰金 2、反則金 3、違約金 4、損害賠償額 
(c)  1、借受金 2、労働協約 3、労働契約 4 前借金 
  

__________________________________

*********解答***********




(a)  3、違約金       
(b)  4、損害賠償額     
(c)  4 前借金       
 **********************

今日は、第16条(賠償予定の禁止)、第17条(前借金相殺の禁止)より、出題しました。
ここ何年か、16条と17条は、セットのような感じで同じ年に出題されています。
過去10年間、択一式で3回出題されました。(H20,H23,H25)


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