「にほんブログ村」にエントリーしています。
できましたら、今日も問題を解いた後、ポチッとしていただければ、うれしいです。
激励のクリックをお願いします!
ご訪問ありがとうございます。
以前よりご案内していました、11月23日開催の第0回勉強会のお知らせです。
満員御礼をいただき、ご案内を中止していましたが、
残り1名空きがあります。
土曜日は勉強会に出席し、日曜日は兼六園にでも行こうかという全国各地にお住まいの方、大歓迎です。
メールにてご連絡ください。
hokuben@gmail.com
さて、今年の試験は(も?)、選択式で涙を飲まれた方がけっこうおられました。
そこで、ホクベンでは、この時期に来年に向けて選択式の勉強の仕方を、徹底的に学んでいただこうと思いました。
なにか良い手立てはないかと思案していると…
なんと勉強会当日、選択式攻略の本の執筆で著名な、スーパー社労士の先生が金沢に来られているとの情報をゲットしました。
「これは、おすがりするしかない!」と、ホクベン会長の西野(西澤)先生を通じて受講のお願いをしてみました。
すると、その先生は快くお引き受けくださいました!!
というわけで、当日その先生の「合格を運に任せない!選択式攻略講座」を拝聴できる事になりました。
…で、タイトルの件に戻りますが、『選択対策のスペシャル(スーパー)講師』とは?
井上義教先生です!http://srhiyoko.com/
ひよこ先生と言えば、お分かりの方も多いと思います。
北陸で、井上先生の講義を聞けるチャンスは、めったにありません。
ホクベンに参加されなくても、井上先生の講義だけ受ける事も可能です。
詳しくは、こちらからどうぞ。
http://ameblo.jp/kanlec/entry-11640815070.html
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働基準法
第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して( a )間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2
使用者は、( b )以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して( a )を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数( c )ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる( a )経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
ただし、継続勤務した期間を( a )経過日から( c )ごとに区分した各期間(最後に( c )未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の( c )間においては有給休暇を与えることを要しない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、3箇月 2、6箇月 3、1年 4、1年6箇月
(b) 1、3箇月 2、6箇月 3、1年 4、1年6箇月
(c) 1、3箇月 2、6箇月 3、1年 4、1年6箇月
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、6箇月
(b) 4、1年6箇月
(c) 3、1年
**********************
今日は、第39条(年次有給休暇) 1項と2項 より、出題しました。
過去10年間、選択式で2回、択一式でほぼ毎年され、H22には法改正がありました。
非常に重要な条文です!!
過去10年間、選択式で2回、択一式でほぼ毎年され、H22には法改正がありました。
非常に重要な条文です!!
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■☆☆ 社労士試験範囲全体を見渡すテキスト無料配布中! ☆☆■□■
++++++ 申し込みはコチラから↓↓ ++++++++
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/hajimeni/intro1.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿