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2013年11月14日木曜日

11月23日開催の第0回勉強会あと1名!

 資格の大原 社会保険労務士講座

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さて、以前よりご案内していました、11月23日開催の第0回勉強会のお知らせです。

満員御礼をいただき、ご案内を中止していましたが、
キャンセルが出たので、1名限定で申込みを受け付けます。

土曜日は勉強会に出席し、日曜日は兼六園にでも行こうかという全国各地にお住まいの方、大歓迎です。

メールにてご連絡ください。   
hokuben@gmail.com 


それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働基準法 
 
第36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との(  a   )による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に(  b   )な業務の労働時間の延長は、1日について(  c   )を超えてはならない。





 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a)  1、契約 2、書面 3、合意 4、同意 
(b)  1、有害 2、問題 3、特殊 4、特別  
(c)  1、30分 2、1時間 3、2時間 4 4時間 
 
__________________________________

*********解答***********




(a)  2、書面    
(b)  1、有害     
(c)  3、2時間      
 **********************


今日は、第36条(時間外及び休日の労働) より、出題しました。
いわゆる「三六サブロク協定」です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で7回出題されました。



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