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2013年10月21日月曜日

今週も始まります

 資格の大原 社会保険労務士講座

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さて、月曜日、新しい週の始まりです。
今週も元気を出して、頑張りましょう。

さて、今日も社会保険労務士法を出題します。

合格予定の方も、来年をめざす方にとっても、最もよりどころとなる法律です。
合格発表を待つこの時期に、しっかりと再確認しておきましょう。
それでは、1日1問を始めます。

***労一、社一***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社労士法 
 
第13条

第13条の2


第13条
厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
3  厚生労働大臣は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、( a )により、3年 以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。

第13条の2
連合会が行う試験事務に係る処分又はその( b )不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して( c ) による審査請求をすることができる。


 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a)  1、命令 2、省令 3、情状 4、職権
(b)  1、行為 2、作為 3、不作為 4、決定 
(c)  1、行政不服審査法 2、中央労働審議会 3、諮問機関 4、不服申立て  

__________________________________

 


*********解答***********




(a)  3、情状       
(b)  3、不作為       
(c)  1、行政不服審査法       
 **********************



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