「にほんブログ村」にエントリーしています。
できましたら、今日も問題を解いた後、ポチッとしていただければ、うれしいです。
激励のクリックをお願いします!
ご訪問ありがとうございます。
合格発表も、近づいてきました。
私もそうでしたが、救済待ちの方は、早く結果が知りたいと思っておられるのでは、ないでしょうか?
私の場合、不合格前提で、翌年の受験を考えました。
しかし今思えば、もっと合格した場合の事も考えればよかったかな、とちょっぴり反省もしています。
さて、タイトルの件ですが、今週の土曜日名古屋で特別勉強会が開催されます。
今後の進路の参考に、あるいは、来年へのモチベーションアップに参加されてはいかがでしょうか?
詳細はこちらから
http://www.psrn.jp/prosemi/guidance_sp.php
さて、今日も社会保険労務士法を出題します。
それでは、1日1問を始めます。
***労一、社一***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
社労士法
第5条
次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
一 ( a )
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で( b )を得ないもの
四 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から( c )を経過しないもの
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、犯罪者 2、未成年者 3、禁治産者 4、公証人
(b) 1、要領 2、恩赦 3、特赦 4、復権
(c) 1、6箇月 2、1年 3、1年6箇月 4、3年
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、未成年者
(b) 4、復権
(c) 4、3年
**********************
合格発表を待っておられる方も、社労士法を確認する事は非常に重要です。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ 2014ホクベン全国会員募集中 ■□■
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/image/hokuben/2014/bosyu/2014member.pdf
++++++ 申し込みはコチラから↓↓ ++++++++
http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/2014/member.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿