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2013年10月16日水曜日

10月19日の土曜日名古屋で!

 資格の大原 社会保険労務士講座

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合格発表も、近づいてきました。

私もそうでしたが、救済待ちの方は、早く結果が知りたいと思っておられるのでは、ないでしょうか?

私の場合、不合格前提で、翌年の受験を考えました。
しかし今思えば、もっと合格した場合の事も考えればよかったかな、とちょっぴり反省もしています。

さて、タイトルの件ですが、今週の土曜日名古屋で特別勉強会が開催されます。
今後の進路の参考に、あるいは、来年へのモチベーションアップに参加されてはいかがでしょうか?

詳細はこちらから
http://www.psrn.jp/prosemi/guidance_sp.php

さて、今日も社会保険労務士法を出題します。

それでは、1日1問を始めます。

***労一、社一***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

社労士法 
 
第5条



次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
一  ( a )
二  成年被後見人又は被保佐人
三  破産者で( b )を得ないもの
四  懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から( c )を経過しないもの




 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________


(a)  1、犯罪者 2、未成年者 3、禁治産者 4、公証人
(b)  1、要領 2、恩赦 3、特赦 4、復権 
(c)  1、6箇月 2、1年 3、1年6箇月 4、3年  

__________________________________

 


*********解答***********




(a)  2、未成年者     
(b)  4、復権       
(c)  4、3年      
 **********************

合格発表を待っておられる方も、社労士法を確認する事は非常に重要です。

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